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銀行取引停止処分
(ぎんこうとりひきていししょぶん)
銀行取引停止処分とは手形交換所取引停止処分ともいい、手形不渡り処分のことをいいます。
交換持出し手形・小切手が「資金不足」や「取引なし」など支払義務者の信用に関する事由によって不渡りとなった場合、手形交換所規則に基づく「不渡り処分」を受け、全金融機関に通知されます。その後6ヶ月以内に再度不渡届が提出されると、金融機関と当座預金取引・貸出取引(融資を受けること)が2年間できなくなります。
さらに、上場企業の場合、証券取引所が定める上場廃止事項に抵触し、上場廃止の決定が下されることになります。
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