第三者または共同して債務を負う者 (保証人や連帯債務者など) が弁済した場合に、債権者の所有していた債権およびこれに伴う担保権や保証債務などが求償権の範囲内で弁済者に移転することをいいます。
例えば、信用保証協会の保証つきで借りた債務を返済できない場合に、同協会が金融機関に対してこの返済を肩代わりをします。 これにより、信用保証協会は債務者に対し「求償権」を取得するので、その後、債務者は信用保証協会に 対して弁済する責任を負います。 信用保証協会に保証人代わりになってもらう対価として、保証協会に、「保証料」を支払います。
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