譲渡担保とは、債務者または第三者(担保提供者)が提供した担保物の所有権を担保の目的をもって債権者に移転し、債権が弁済されない場合は、その担保物から他に優先して弁済を受ける権利をいいます。
民法では、物の所有権は移さずにこれを担保とする制限物権としての担保の制度(質権・抵当権)しか認められていないが、それだけでは不便なので取引界でしだいに発達し、判例法上認められてきた制度です。
個人情報の取り扱いについて
当社では、個人情報保護に関する法律及び関連法令・金融庁ガイドライン等を厳守し、お客様の個人情報を徹底的に管理、保護いたします。情報を送信いただく前に必ずプライバシーポリシーをご確認ください。またこの送信により頂いた情報は「お申込に関するご返答」のみに使用致します。その他の使用は行いません。
データの取り扱いについて
データの流用・第三者への開示・社外への持ち出し等の行為を厳重に監視し、万全のセキュリティチェックを行っております。
また、後追い営業等の行為は一切行っておりませんのでご安心ください。
当社は、正式申込みの前の事前査定を導入しております。簡単な入力だけで、最短当日に結果をご返答いたします。