既存不適格建築物とは、建築当時の法令は順守しているにもかかわらず、現在の法令による建築基準を満たしていない建築物のことをいいます。
建築に関する法令は、年々変化しています。そのため、建築物の中には、建築当時の法令は順守されていても、現在の法令には適合しない物があります。
また、法改正以外にも、都市計画の変更などによって土地の面する道路の幅が変更になった場合や、用途地域が変更になった場合などに、法令に適合しない建築物となってしまうことがあります。
建築基準法では、既存不適格の建築物は違反にはならず、原則としてそのままの状態で存在が認められますが、増改築を行う場合には、不適格な状態を解消し、建築物全体が現在の法令に適合するようにする必要があります。
そのため、既存不適格の建築物には、増築ができない、改築すると元の建物よりも小さくせざるをえないといった問題が発生することがあります。
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