債務不履行による履行遅滞が発生した場合、債権者は強制履行を行うことが出来ます。
履行遅滞の条件
① 履行が可能である
② 履行期が過ぎている
③ 債務者の責めに帰すべき事由がある(故意・過失)
④ 履行しないことが違法である
強制履行の要件
・債務者が履行期に、任意に、債務の履行をしないこと
強制履行の態様
<直接強制>
・債務者が任意に債務の履行をしないときは 債権者は、その履行を裁判所に請求することができる。
・国家の執行機関の力によって、債務者の意思にかかわりなく 直接に債務内容を実現させる方法
<代替執行>
・債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で、第三者にこれさせることを裁判所に請求することができる。
・不作為を目的とするときは、債務者の費用で債務者のした行為の結果を除去し処分することを裁判所に請求できる。
<間接強制>
・債務を履行するまで、債務者に金銭の支払い義務を課し心理的に圧迫して、間接的に債務の内容を実現させる方法。 (契約の目的物を引き渡さない場合に、一定期間内に引き渡さなければ一定額の金銭支払いを命じる等)
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