他人の債務を肩代わりした人が、債務者本人に対して肩代わりした債務分の金銭などを請求する権利のことを言い、立て替えた分を返してくださいという正当な権利行使のことです。
ただし、求償権によって請求できる金額の範囲などは、保証人になった事情(保証契約の内容)によって違ってきます。また、一度立て替えて支払った後は永遠に請求できるわけではなく、求償権にも時効はあります。
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