抵当権と異なり、限度額(極度額)、取引の種類の範囲内で、何度でも担保として使えます。
繰り返し行われる取引や融資の必要な商取引上からできた担保であり、登記費用も1回分で済み、事業者向けの融資によく用いられます。
ただし、優先する限度額が利息、損害金、元金を含めた合計となるため、実際の貸付、取引の限度額の1.2倍から1.3倍の額が限度額となります。
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