「保証人」には種類がありますが、金融機関に対する保証は一般に「連帯保証人」となっています。
借主がローンを返済できない場合に、債権者から弁済の請求を受けたときは借主に代わって直ちに返済する義務を負う人をいいます。
連帯保証人の場合、単なる保証人とは違い、すぐに全額請求されるということがあるので、保証人の中でも、もっとも重いものと考えて良いかもしれません。債務者と同等に扱われ、債務者より先に取り立てを行われる可能性もあります。
一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためでもあります。
ただし債権者は、連帯保証契約の締結に際して保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務があり、たとえば主債務者の経営状態が破綻寸前であれば、それを連帯保証人に通知しなければなりません。
これを怠ると不実の告知に当たり連帯保証契約は無効となります。
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