留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置(支配)する権利をいいます。
例えば、時計の修繕を頼まれた時計屋は、時計の持ち主が修繕代金を払うまでは留置権に基づいて、修繕した時計の返還を拒絶することができます。
留置権は、留置した物に関して生じた債権を担保するために法律上当然に生じる担保物権であって、この点において、質権や抵当権のように当事者の契約によって生じる担保物権とは異なります。
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