催告の抗弁権とは、債権者が保証人に対して債務の履行を請求した時に、保証人がまず主たる債務者に対して催告をするように債権者に対して請求する権利のことを言います。
例えば、AがBからお金を借り、Cが普通保証人となった場合を考えます。
この場合に、「債権者B」が「普通保証人C」に対して、「代わりにお金を返してください!」と請求した場合、普通保証人Cは、「先に、Aに請求してください!」と言える権利を言います。
ただし、「主たる債務者Aが破産開始手続き開始決定を受けた時」、「主たる債務者Aの行方が分からない時」は催告の抗弁権を主張できません。また、「連帯保証人」にはこの催告の抗弁権がありません。
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