個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います。(ただし一部除外または例外として借入総額に含まない借り入れもあります。)
貸付の種類には、「個人向け貸付け」「法人向け貸付け」の2種類がありますが、そのうち、個人がお金を借り入れる「個人向け貸付け」に関しては、貸付総額が制限されております。
しかし、「法人向け貸付け」に関しては総量規制の対象にはなりません。 また、個人が事業用資金として借入れる場合も、原則として総量規制の対象とはなりません。
個人貸付の総量規制の対象として、クレジットカードを使用した借入れ(キャッシング)も含まれますので、年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできません。 一方、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。
例外としまして、総量規制は貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。また、銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。
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