不動産貸付、住宅ローンなどで1番よく用いられる担保で、担保物を相手(債権者)に引き渡す必要がなく、今まで通りに使用できる担保です。
1回の取引(貸付)が終わるごとにその効力を失い、次の取引にもう1度使うことはできません。
担保されるのは元金と、満期の翌日から2年分に限られますが、後順位の担保や利害関係人がなければ、2年の限度はなく、完済までの分が優先してもらえます。
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