登記留保とは、抵当権設定契約を締結するが、実際に登記をすることなく、登記を留保するです。
動産・債権譲渡特例法に基づく登記をしない債権譲渡担保契約において、契約は締結するものの実際に通知・承諾という対抗要件を具備しないで留保する場合も登記留保の一例です。
(登記型の債権譲渡担保契約を締結しつつ登記を留保する場合も同じ)
登記留保がされる理由としては、登記に要する登録免許税を節約する、登記をすれば対外的に借入等が開示されることから信用不安が生じるのでこれを避ける等、様々な理由があります。
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